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出国時確定申告・納税管理人サポート


海外転勤・移住に伴う出国時の所得税精算から、出国後の日本源泉所得・消費税申告までサポートします。

日本から海外へ転勤・移住し、日本の税務上の非居住者となる場合には、出国する年の所得税について精算が必要となることがあります。また、出国後も日本国内の不動産所得、事業所得その他の国内源泉所得がある場合や、日本の消費税に関する申告・届出が必要な場合には、日本国内に納税管理人を定める必要があります。

出国時の確定申告は、納税管理人を選任するかどうかで変わる



年の途中で日本を離れ、所得税法上の非居住者となる場合、確定申告が必要かどうかだけでなく、出国前に納税管理人を選任するかどうかによって申告時期が大きく変わります。

出国前に納税管理人を選任しない場合、その年の1月1日から出国時までの所得について確定申告義務があるときは、原則として出国時までに確定申告(いわゆる準確定申告)および納税を行う必要があります。

一方、出国前に納税管理人を選任した場合には、出国時点で申告を完了させる必要はなく、原則として通常の確定申告期限までに、納税管理人を通じて申告・納税することができます。

ケース出国時の取扱い
納税管理人を選任せず出国申告義務がある場合、原則として出国時までに申告・納税
出国前に納税管理人を選任原則として通常の確定申告期限までに納税管理人を通じて申告
出国後も日本国内源泉所得がある出国後の所得を含め、追加の確定申告が必要となる場合あり
前年分の申告期限前に出国前年分の未提出申告についても出国前の対応が必要となる場合あり


税法上の「出国」という言葉自体も、単に飛行機で日本を離れることだけを意味するものではありません。所得税法では、居住者については、納税管理人の届出をしないまま日本国内に住所・居所を有しないこととなることを「出国」として扱う規定があります。

したがって、海外転勤や移住の際には、航空券の日付だけを見るのではなく、いつ日本の税務上の非居住者となるか、納税管理人を選任するか、どの所得について申告義務が残るかを整理することが重要です


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給与所得者は出国時の年末調整だけで完結する場合もある


海外転勤等により年の途中で非居住者となる給与所得者については、一定の場合、勤務先が出国時までに年末調整を行います。

例えば、扶養控除等申告書を提出しており、年末調整の対象となる給与が2,000万円以下である給与所得者が、1年以上の予定で海外勤務する場合には、原則として勤務先が出国時までに年末調整を行います。

そのため、給与所得しかなく、年末調整によって所得税の精算が完了する場合には、別途確定申告が必要ないケースもあります。

一方、給与収入が2,000万円を超える場合、日本国内の不動産所得や事業所得がある場合、株式・不動産等の譲渡所得がある場合、外国税額控除その他確定申告で処理すべき事項がある場合などには、出国時または出国後に確定申告が必要となる可能性があります。条約届出書の実務では、フォームの作成自体よりも、その前段階の判断が重要です。

出国後も日本に所得がある場合


日本から出国して所得税法上の非居住者となった後も、日本国内の所得に対する課税関係がすべてなくなるわけではありません。

例えば、日本国内の不動産を賃貸している場合、日本国内で事業を行っている場合、日本国内勤務に対応する給与・報酬を受ける場合など、非居住者となった後も国内源泉所得について日本で申告または源泉徴収の対象となることがあります。

出国前に納税管理人を選任している場合、その年については、原則として居住者期間に生じた所得と、非居住者期間に生じた申告対象となる国内源泉所得を合わせて、通常の確定申告期限までに申告します。

また、納税管理人を選任せず出国時に準確定申告を済ませていた場合でも、その後12月31日までに申告対象となる日本国内源泉所得が生じれば、翌年の確定申告期間に改めて申告が必要となる場合があります。この場合、出国時の準確定申告を行ったからその年の日本の税務がすべて完了した、とは限りません典条項が設けられている租税条約について一定の条約特典を受ける場合には、通常の届出書に加えて、「特典条項に関する付表(様式17)」や居住者証明書等が必要となる場合があります。

納税管理人とは


納税管理人(Tax Agent)は、日本国内に住所・居所等を有しない納税者に代わって、日本の国税に関する手続を行うための国内の窓口です。

納税管理人が処理できる国税に関する事項には、申告、申請、請求、届出その他の書類に関する手続、税務署から発行される書類の受領、納税者から税務署へ提出する書類の取次ぎ、国税の納付および還付金の受領などが含まれます。

納税管理人は、日本国内に住所等を有する個人や日本法人を選任することができます。一方、納税管理人と税務代理人は法律上別の制度です。納税管理人は日本国内で税務手続を処理するための窓口であり、税務相談、申告書の作成、税務代理など税理士法上の業務を行う場合には、税理士等による税務代理の関係を別途整理する必要があります。国税庁も、Tax AgentとTax Accountant Proxyを区別した上で、同一人が双方を兼ねることができると説明しています。

したがって、単に日本に住む親族等を納税管理人として届け出る方法と、税務専門家に納税管理人としての窓口と税務申告業務を一体的に依頼する方法では、実際に対応できる範囲が異なります。

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所得税だけでなく消費税の納税管理人が必要になる場合もある



納税管理人は所得税だけの制度ではありません。日本国内に住所等を有しない個人事業者や、日本国内に事務所・事業所等を有しない外国法人であっても、日本の消費税の申告・届出その他の税務手続が必要な場合には、納税管理人を定める必要があります。

特に、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の開始後は、日本国内に拠点を持たない国外事業者であっても、適格請求書発行事業者として登録し、日本の消費税申告を継続するケースがあります。適格請求書発行事業者として登録されている場合には、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、原則として消費税の納税義務は免除されません。

また、一定の「特定国外事業者」については、適格請求書発行事業者の登録上、必要な納税管理人の届出がないことや、消費税に関する税務代理人がいないことが登録拒否・取消しに関係する場合があります。

このため、日本から海外へ移住する個人事業者や、海外移転後も日本の取引・消費税申告を継続する事業者については、所得税だけでなく消費税・インボイス登録まで含めて出国後の税務管理体制を確認することが重要です。

国外転出時課税(Exit Tax)は別途確認が必要



一般的な出国時確定申告とは別に、一定の資産を保有する居住者については「国外転出時課税」の対象となる場合があります。

国外転出時課税は、国外転出時に1億円以上の有価証券、一定の未決済信用取引・デリバティブ取引等を保有し、原則として国外転出前10年以内に日本国内に住所または居所を有していた期間が5年を超える一定の居住者について、対象資産を国外転出時に譲渡・決済したものとみなし、その含み益に所得税を課税する制度です。

この制度は、通常の「出国する年の所得を精算する確定申告」とは別の論点です。納税管理人を出国前に選任した場合には通常の確定申告期限までに申告でき、一定の要件の下では5年間、延長手続により最長10年間の納税猶予を受けられる場合があります。

したがって、株式、投資信託、未決済デリバティブ等を多額に保有する方については、通常の出国時確定申告だけでなく、国外転出時課税の適用有無を出国前に確認する必要があります。

Mochizuki & Associatesのサポート範囲


Mochizuki & Associatesでは、海外転勤・海外移住等に際して、日本の税務上いつ非居住者となるかの確認、出国する年の確定申告要否の判定、出国時に申告する場合と納税管理人を選任して通常期限に申告する場合の比較、納税管理人の選任届出、確定申告書の作成・提出および納税・還付手続をサポートします。

また、出国後も日本国内の不動産所得、事業所得その他の国内源泉所得がある場合には、その後の非居住者としての所得税申告にも対応します。個人事業者等については、必要に応じて消費税申告、適格請求書発行事業者としての継続手続および納税管理人に関する対応も行います。

多額の有価証券等を保有する場合には、国外転出時課税の対象となる可能性についても確認し、通常の出国時確定申告と区別して必要な手続を整理します。


出国時確定申告・納税管理人の適用に関するご相談は、Mochizuki & Associatesまで

Mochizuki & Associatesでは、出国前の確認から出国後の日本での継続的な申告・納税管理まで、状況に応じてサポートします。

貴社の取引内容に応じて、適切な届出方法をご案内します。

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