概要
日本にオフィスを持たず、日本で税務上の義務がある外国法人は、法人税関連のコンプライアンスを行うために納税管理人を選任しなければなりません。納税管理人は会社の委任に基づき申告書の提出、税金の納付、通知の受領を行います。ただし、納税管理人が自動的に税務アドバイスを提供するわけではありません。
主要テーマ
法人税の納税管理人が必要なケース:日本源泉所得を得る、資産を売却・譲渡する、日本の不動産から賃料収入を得る、消費税義務があるが日本に拠点がない、といった場合に納税管理人を選任する必要があります。
納税管理人の責任:法人税申告書の提出、税金の納付、還付の受領、税務当局との連絡を担当します。
制限事項:納税管理人が税理士資格を有さない場合には、申告書の作成や税務アドバイスを提供することはできません。
弊社のサービス
Mochizuki & Associates は法人税の納税管理人かつ納税代理人として、法人税、消費税および源泉税の申告を期限内に行い、複雑な案件については専門的アドバイスを提供します。また、税務当局との連絡をバイリンガルで代行します。