はじめに
ストックオプション(Stock Option)は、日本の税制上、会社が自社または子会社の従業員・役員等に対して、あらかじめ定められた権利行使価格で一定期間内に自社株式を購入できる権利とされています。
その課税関係は、所得税法、租税特別措置法、法人税法などをまたぎ、非常に複雑に規定されています。
1. 課税関係の要素
① 居住外国人
居住者とみなされます。ただし、外国人であるため(非)永住者の区分が関わります。
非永住者については、国外源泉所得については、(1)国内で支払われたもの、または(2)国外から送金されたものを除いて、免税となる場合があります。
② 外国非上場企業
非上場企業という性質、および SO(ストックオプション)付与の根源が人的役務提供である点を考慮し、国際税務上の所得分類(役員・従業員・コンサルタントなど)の影響を受ける可能性があります。
また、外国親会社等に該当する場合には、当該内国法人または営業所等の長に報告義務が課されることがあります。
2. 原則的課税関係
① 居住者としての SO にかかわる課税
非永住者の要素による影響は考えられるものの、原則として、居住者と同様の課税関係とされます。ただし、外国法人であるため、税制適格性が認められにくいケースが多く、付与時課税(grant 時の課税)が原則と解される見解もあります。
② 非上場企業の SO にかかわる課税
一般に、内国法人における非適格ストックオプションと同様に、その価値や有償/無償性の要素が課税判断に大きく影響します。
3. 総合的課税関係
付与時に課税を行うべきとの考え方もありますが、実務上は、無償付与であったとしても、課税担保の問題や評価困難性から、付与時課税を実際に徴収するのは難しいと考えられています(つまり、通常は課税関係が発生しないとの見方が支配的です)。
また、外国親会社等から付与されたストックオプションについての経済的利益に関する調書は、原則として付与時ではなく行使時に提出すべきとされ、さらに、外国非上場企業が日本国内に拠点を有しない、または親会社等の要件を満たさない場合には、調書提出義務を負わないケースもあります。
そのため、実務的には、付与時には課税が発生しないことが一般的とされています。
ただし、令和元年改正により、出国課税の対象資産が拡大され、ストックオプション(株式取得権)も明確に含まれるようになっています。出国課税制度により、外国親会社から付与されたストックオプションを保有する日本居住者が海外移住する場合、出国日前に含み益を課税する制度が導入されています(税率:所得税 15% + 住民税 5% + 復興特別所得税)。
したがって、行使時または譲渡時の課税関係が非常に複雑化する可能性があります。この点については、別途詳しく扱いたいと思います。
我々は外国親会社からのストックオプションについてのサポートを提供しています。