納税管理人とは
納税管理人とは、日本国内に住所または居所を有しない納税義務者に代わり、納税に関する事務手続を行うために選任される日本国内の管理人です。日本に拠点を持たない外国法人及び個人に代わり、税務署・地方自治体との連絡、申告書及び通知書の受領、納税手続その他の税務行政手続をサポートします。
納税管理人が必要とされるケース
- 日本に本店・事務所を有しない外国法人
- 日本で消費税の登録・申告・還付を行う国外事業者
- 日本国内に不動産所得を有する非居住者
- 日本から出国した後も日本の税務手続が残る個人
- 日本国内の固定資産等を保有する外国法人
- 日本の相続税・贈与税申告が必要な国外居住者
- 日本支店・PEの設立または廃止後に手続が残る外国法人
納税管理人の役割
納税管理人は、あくまで事務手続上の管理人であり、税務判断を行う立場ではありません。日本国内に住所を持たない外国法人や非居住者に代わり、税務署・市区町村からの書類を受領し、必要な提出・納付を行います。還付金については、納税管理人名義の日本国内口座で受領することも可能です。
なお、納税管理人になるために特別な資格は不要ですが、確定申告書の作成や税務相談を行うことはできません。家族や知人を納税管理人として指定すること自体は認められていますが、税務内容に踏み込んだ行為を行うと、税理士法違反となる可能性があります。
- 税務当局との連絡窓口
- 申告書、通知書及び照会文書の受領
- 税務書類の提出
- 納税及び還付手続の管理
- 期限及び行政手続の管理
- 税務調査・税務照会に関する連絡調整
税目
納税管理人は、納税に関する事務手続きを行いますが、納税義務そのものを負うことはありません。税金が滞納となった場合でも、滞納処分や強制徴収の対象となるのは、あくまで納税義務者本人です。納税管理人が連帯責任を問われることはありません。
一方で、申告書の作成や税務調査への対応、課税関係の判断は税理士の業務範囲に属します。税理士資格を有しない納税管理人がこれらを行うと、税理士法違反となります。
国税
- 法人税
- 消費税
- 源泉所得税
- 個人所得税
- 相続税
- 贈与税
地方税
- 法人住民税
- 事業税
- 個人住民税
- 固定資産税
- その他の関連地方税
クライアント別サービス
日本国内に住所・居所または事務所等を有しない外国法人・非居住者が、日本で申告、納付、還付その他の税務手続を行う場合には、原則として納税管理人の選任が必要となります。
また、日本から海外へ転出した後も、日本国内で不動産賃貸収入や配当収入がある場合、あるいは相続税・贈与税・住民税・固定資産税などの納税義務が残る場合にも、納税管理人の選任が求められます。
相続が発生し、相続人が海外に居住している場合や、相続人が複数存在する場合にも、実務上、納税管理人が選任されることがあります。
外国法人向け
- 消費税登録および申告
- 適格請求書発行者登録
- JCT還付請求
- 法人税およびPE関連のコンプライアンス
- 源泉徴収税手続き
- 固定資産税関連
非居住者向け
- 日本の所得税申告
- 不動産所得の申告
- 出国関連の税手続き
- 税金還付請求
- 相続税および贈与税の手続き
納税管理人と税務代理の違い
納税管理人は、日本に住所または事務所を持たない納税者に代わり、税務当局との連絡や税務書類の受領などを行う制度上の連絡窓口です。一方、税務判断、税務申告書の作成、税務相談及び税務代理は、税理士法上の税理士業務に該当します。
Mochizuki & Associatesでは、納税管理人としての行政上の連絡業務と、税理士としての申告・相談・税務代理業務を明確に区分したうえで、必要に応じて一体的に提供します。
サービスプロセス
日本の税務対応を、期限が迫る前に管理します。
Mochizuki & Associatesは、申告書を作成・提出するだけではありません。お客様ごとの税務スケジュールを継続的に管理し、申告・納税・予定納税の期限、税制改正及び新制度の施行開始に先立って、必要な対応をご案内します。
事前にお知らせする主な事項
- 申告・納税・予定納税の期限
- 登録、届出及び更新手続の期限
- お客様に影響する税制改正
- 新制度・改正制度の施行開始日
- ご準備いただく資料と次の対応
1. 初回レビュー
日本における取引、所得、資産及び事業活動を確認し、必要となる申告、登録、納税その他の税務手続を特定します。
2. 納税管理人の選任
納税管理人届出書その他の必要書類を作成し、所轄税務署または地方自治体へ提出します。
3. 税務コンプライアンスの実施
必要な税務申告、納付、還付請求及び税務当局からの照会対応を行います。
4. 継続管理・事前通知
税務期限、登録情報及び継続的な手続を管理し、申告・納税期限、税制改正及び施行開始について事前にお知らせします。通知には、必要な対応、準備資料及び期限を明記します。
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