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納税管理人サービス

納税管理人とは


納税管理人とは、日本国内に住所または居所を有しない納税義務者に代わり、納税に関する事務手続を行うために選任される日本国内の管理人です。日本の税務署や地方自治体との公式な連絡窓口として、申告書の提出、納付書・通知書の受領、税金の納付、還付金の受領などを担います。


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納税管理人の役割


納税管理人は、あくまで事務手続上の管理人であり、税務判断を行う立場ではありません。日本国内に住所を持たない外国法人や非居住者に代わり、税務署・市区町村からの書類を受領し、必要な提出・納付を行います。還付金については、納税管理人名義の日本国内口座で受領することも可能です。

なお、納税管理人になるために特別な資格は不要ですが、確定申告書の作成や税務相談を行うことはできません。家族や知人を納税管理人として指定すること自体は認められていますが、税務内容に踏み込んだ行為を行うと、税理士法違反となる可能性があります。

納税管理人と税務代理の違い


 納税管理人は、書類の受領・提出や納付といった事務的対応を担う立場です。

これに対し、税務代理は税理士法に基づく税理士の独占業務であり、確定申告書の作成、税務署への申告・申請、不服申立ての代理、税務相談などを行います。

税理士の独占業務は、報酬の有無を問わず、税理士資格を有しない者が他人の求めに応じて業として行うことは禁じられています。この考え方は一般に「無償独占」と呼ばれ、納税者が誤った税務処理によって不利益を被ることを防ぎ、自主申告納税制度を適正に運営する目的で設けられています。

納税管理人の責任範囲


納税管理人は、納税に関する事務手続きを行いますが、納税義務そのものを負うことはありません。税金が滞納となった場合でも、滞納処分や強制徴収の対象となるのは、あくまで納税義務者本人です。納税管理人が連帯責任を問われることはありません。

一方で、申告書の作成や税務調査への対応、課税関係の判断は税理士の業務範囲に属します。税理士資格を有しない納税管理人がこれらを行うと、税理士法違反となります。

納税管理人の選任が必要となる場面


外国法人や外国人個人が日本国内に住所を有しない場合には、原則として納税管理人の選任が必要となります。

また、日本から海外へ転出した後も、日本国内で不動産賃貸収入や配当収入がある場合、あるいは相続税・贈与税・住民税・固定資産税などの納税義務が残る場合にも、納税管理人の選任が求められます。

相続が発生し、相続人が海外に居住している場合や、相続人が複数存在する場合にも、実務上、納税管理人が選任されることがあります。

当事務所における納税管理人サービス


外国法人向け
外国法人については、日本における消費税(B2C取引、仕入税額控除・還付)および法人税のうち、国内源泉所得に関する管理を中心に対応しています。

外国人個人向け
外国人個人については、国内源泉所得に係る総合課税、出国時確定申告、相続税に関する納税管理人業務を提供しています。

不動産保有に関する対応
日本国内不動産を保有する場合には、法人税・所得税・消費税に加え、固定資産税・都市計画税を含めた一体的な納税管理を行います。

納税管理人の選任は形式的な手続ではなく、税務代理との適切な役割分担と国際税務上のリスク管理が不可欠です。当事務所では、納税管理人業務と税理士としての税務代理業務を明確に区分したうえで、国際税務の観点から一体的にサポートしています。

我々でのサポートを必要とされる方は、こちらまで。