コンテンツへスキップ

日本消費税登録(外国企業向け)

概要


日本の消費税(JCT)は、日本国内での物品やサービスの供給に適用されます。以下の場合、登録が義務付けられます:(1) 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える場合、(2) 新しい適格請求書制度の下で適格請求書を発行することを選択する場合、または (3) 自主的に登録を行う場合です。物理的な拠点を持たない外国企業は、登録のために日本の納税管理人を選任しなければなりません。

主要テーマ


登録が必要な状況:JCT課税売上高が基準期間で1,000万円を超える場合や、B2B取引で適格請求書を発行する必要がある場合に登録が必要です。

納税管理人の選任:非居住企業は納税管理人届出書を提出し、国内の代表者を指名しなければなりません。

登録プロセス:消費税課税事業者届出書を作成し、関連書類とともに納税管理人の所在地を管轄する税務署に提出します。

適格請求書制度(インボイス制度):2023年10月1日以降、登録事業者のみが適格請求書を発行でき、購入者が仕入税額控除を受けるための要件となっています。

国外事業者が適格請求書を発行するためには、消費税の課税事業者該当性、適格請求書発行事業者登録及び納税管理人の選任を区分して確認する必要があります。

詳細:国外事業者による適格請求書発行事業者の登録手続

継続的義務 


申告頻度:売上高によって月次、四半期または年次で申告する必要があります。

納付期限:税金は通常、事業年度終了後2か月以内に納付します。遅延すると延滞税とペナルティが課されます。

未登録の影響:納税管理人を選任しない場合、非居住者は仕入税額控除を受けられません。


弊社のサービス


弊社は登録の必要性を評価し、納税管理人届出書および消費税課税事業者届出書の作成を支援します。税務署との連絡を代行し、インボイス制度に関する助言を提供します。さらに、申告や納付に関する継続的なサポートを行います。


日本の税務・会計についてご相談ください


日本における税務・会計上の取扱いは、事業内容、取引形態及び日本での活動状況によって異なります。
MOCHIZUKI & Associatesでは、現在の状況を確認したうえで、必要な手続と対応範囲をご案内します。

お問い合わせ

日本語・英語・中国語でのご相談に対応しています。